大河網(宋翔楽記者)インターネット上で国民の名誉が毀損され攻撃された場合、侵害発言を掲載したウェブサイトに対して権利を擁護するほか、インターネットサービスプロバイダーも責任を負うべきだろうか。河南省新郷市中級人民法院は7月11日、中国初のドメイン名登録サービスプロバイダーによる侵害事件の確定判決で、侵害ウェブサイトにドメイン名登録サービスを提供していた愛民網に5000元の精神的損害賠償を命じたと発表した。 崔氏は河南省新郷市の国有企業の幹部社員だった。2010年7月22日、崔氏に個人的な恨みを持っていた羅氏は、ネットカフェで当該企業の社員名義で「新郷×××社の幹部選考で詐欺、怠け者のチンピラが250万を賭けて社長の座に就く」と題する書き込みを捏造し、人民網や天下掲示板などのウェブサイトに投稿した。懲戒検査部門と公安部門が個別に調査した結果、投稿内容は虚偽であると判明した。 2011年3月4日、崔氏は羅氏を名誉毀損で訴えた。裁判中、羅氏は自身の行為を後悔しており、原告に名誉を傷つけたことを認めた。裁判所の調停の結果、両者は羅被告が謝罪することで合意した。 「ネット上では情報があまりにも早く伝わっている。投稿が虚偽の内容であると特定され、侵害者は法律で処罰されているにもかかわらず、この投稿は多くのウェブサイトにまだ残っている」崔氏によると、複数の関係者との連絡を通じて、ほとんどのウェブサイトは虚偽の情報を削除したという。 2011年の冬、崔氏は予想していなかったが、東京情報ネットワーク、中国読者ネットワーク、西安フォーラムなど7つのウェブサイトが依然として著作権侵害記事のタイトルを掲載していた。崔氏は何度も連絡を取り、7つのウェブサイトはすべて外国のスペースを使用しており、ウェブサイト管理者は崔氏の要求を無視していることがわかった。崔氏は、7つのウェブサイトにドメイン名登録サービスを提供していた杭州愛民ネットワーク株式会社にも連絡し、7つのウェブサイトの接続を切断するよう求めたが、それでも効果はなかった。 崔氏は絶望し、我が国の不法行為責任法の規定に従って愛民ネットワーク株式会社を訴えた。 裁判後、裁判官は、愛民ドットコムはインターネットサービスプロバイダーとして、被害者である崔海良からの通知を受けて措置を講じるべきであったが、そうしなかったと判断した。愛民ドットコムの行為は不法行為責任法第36条に違反している。これに基づき、裁判所は愛民ドットコムが不法行為責任を負い、精神的損害賠償として5,000元を支払うべきであるとの最終判決を下した。 裁判官による法律の解釈: ドメイン名登録業者はインターネット サービス プロバイダーとみなされますか? 不法行為責任法第36条第2項は、「ネットワーク利用者がネットワークサービスを利用して権利を侵害した場合、権利を侵害された者は、ネットワークサービス提供者に通知して、削除、ブロック、切断などの必要な措置を講じる権利を有する。ネットワークサービス提供者が通知を受けた後、適時に必要な措置を講じなかった場合、損害の拡大についてネットワーク利用者と連帯責任を負う」と規定している。 不法行為責任法は、ドメイン名登録サービスプロバイダーがネットワークサービスプロバイダーのカテゴリに分類されるかどうか、東京情報ネットワークがドメイン名を登録していない場合、7つのウェブサイトは通常、AIMINネットワークが提供するドメイン名解像度サービスを使用できない場合、したがって、企業は、サービスの一時停止や解決を停止するなどの必要な措置を講じているため、ドメイン名登録サービスプロバイダーをネットワークサービスプロバイダーとして分類することは、ドメイン名登録登録サービスがWebサイトにドメイン名登録サービスを提供するだけでなく、法律上の条件に沿った条件の条件に沿って、法律上の条件を保護することにも並んでいます。したがって、負傷者は、ドメイン名登録サービスプロバイダーとして、不法行為責任法の第36条に記載されているネットワークサービスプロバイダーです。 立法者の本来の意図によれば、不法行為責任法第36条にいうインターネットサービスプロバイダーには、ネットワークアクセスプロバイダー(ネットワークトランジット、専用チャネル、電話回線などの仲介サービスを提供する事業者など)、ネットワークコンテンツプロバイダー(アクセスサービスを使用してウェブサイトを開設し、単にネットワークコンテンツサービスを提供する事業者など)、ネットワークサービスプロバイダー(スペースプロバイダー、ドメイン名登録サービスプロバイダーなど)などが含まれるはずです。 (ヒント提供者: Jing Yongli Mao Pei) (原題:中国新郷市におけるドメイン名登録サービス提供者による初の侵害事件の最終判決) 原題:中国におけるドメイン名登録サービスプロバイダーによる初の侵害事件が新郷市でついに判決 キーワード: 中国初のドメイン名登録サービス、商標権侵害事件、新郷市最終判決、大河、ウェブマスター、ウェブサイト、ウェブサイトの宣伝、金儲け |
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