9月9日、最高人民法院と最高人民検察院は共同で「情報ネットワークを利用した名誉毀損等の刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する解釈」(以下、「解釈」という)を公布し、9月10日に正式に施行された。 最近、各地の公安機関はデマの流布や恐喝などのサイバー犯罪の取り締まりを強化しており、「秦火火」「周露博」「鍾衛」など、騒動の誘発、違法な営業、恐喝など複数の犯罪領域にまたがる多数のサイバー犯罪事件を捜査・処理している。 解釈は10条から成り、主に情報ネットワークを利用した名誉毀損、騒乱挑発、恐喝、違法営業などの犯罪に対する有罪判決や量刑基準などを規定している。 特に注目すべきは、「インターネット反腐敗」と「マイクロブログ反腐敗」が腐敗撲滅と誠実さの促進活動に積極的な役割を果たしている現状において、最高裁判所のスン・ジュンゴン報道官が、たとえ報道や暴露の内容の一部が真実でなかったとしても、他人を誹謗中傷するために故意に事実を捏造したのでない限り、または他人の名誉を傷つけるために故意に捏造された事実が情報ネットワーク上で流布されていない限り、名誉毀損で刑事責任を追及されるべきではないと指摘したことだ。 500回リツイートすると懲役刑になる可能性がある 解説ではまず、情報ネットワークを利用して名誉毀損罪を犯す行為について規定しているが、これは大多数のネットユーザーが情報ネットワークを利用して「インターネット反腐敗」や「マイクロブログ反腐敗」を行う際に最も関係のある犯罪でもある。 解釈第1条の規定によれば、他人の名誉を傷つける事実を捏造して情報ネットワーク上で流布し、または他人を組織し、もしくは指示して情報ネットワーク上で流布した場合、または他人が関与する情報ネットワーク上の元の情報を改ざんし、他人の名誉を傷つける事実に変えて情報ネットワーク上で流布し、または他人を組織し、もしくは指示して情報ネットワーク上で流布した場合、この2つの条件のいずれかを満たしていれば、「事実を捏造して他人の名誉を毀損した」とみなされる可能性がある。 しかし、現実には、関係部署が調査結果を発表するまで、多くの情報、特に情報報道**が真実であるかどうかを一般の人々が判断することは困難です。こうした事件への国民の参加の度合いは、最終的な結果に重要な影響を及ぼします。 これについて孫俊工氏は、ネットユーザーが情報ネットワークを通じて他人の違法行為を報告・暴露した場合、関係部門はこれを重く受け止め、責任を持って検証し、調査結果を適時に公表すべきだと述べた。たとえ、報告や暴露の内容の一部が真実でなかったとしても、それが故意に捏造されたものでないか、あるいは他人の名誉を傷つけるために故意に捏造されたものでない限り、名誉毀損で刑事責任を追及されるべきではありません。 刑法第243条によれば、行為が「他人の名誉を毀損する目的で事実を捏造する」と認定されれば、情状が重い場合は名誉毀損罪が成立する可能性がある。 ネット上の誹謗中傷の特徴を説明するために、「情状が重い」と判断する特別な規定が設けられており、同じ誹謗中傷情報が実際に5,000回以上クリックまたは閲覧されたり、500回以上転送されたりした場合は、「情状が重い」とみなされる。 孫俊工氏は、情報を転送すると、多数の人が転送された情報を閲覧する結果になるという点を考慮し、実証的な研究と専門家の実証を経て、本条項では、名誉毀損情報のクリック、閲覧、転送回数に関する定量的な基準について異なる規定を設けたと述べた。 また、刑法の規定により、被害者が自ら裁判所に訴訟を提起し、加害者の刑事責任を問わない限り、裁判所は名誉毀損の加害者に刑事罰を科すことはできません。しかし、「社会秩序と国家の利益を深刻に危うくする」名誉毀損事件は、公安機関による捜査と人民検察院による起訴の対象になるべきだ。 サイバースペースは公共空間である 解釈第7条の規定によれば、国家の規制に違反し、営利目的で情報ネットワークを通じて有料の情報削除サービスを提供したり、情報ネットワークを通じて有料の情報公開サービスを提供していることを知りながら、市場秩序を乱したりした場合は、違法経営罪に問われることになる。 「秦火火」らによる虚偽のニュースを捏造し、インターネットの秩序を乱す行為は、騒動を煽動する罪に問われている。刑法第293条第1項第4号によれば、「公共の場所において騒乱を生じさせ、公共の秩序を著しく乱した」は、騒乱挑発罪である。 しかし、解釈が発表される前は、サイバー空間が現実世界の公共の場と同等であるかどうかについて、法律には明確な規定がなかった。この解釈は、第5条第2項に明確な規定を設けている。虚偽の情報を捏造し、または故意に情報ネットワーク上で虚偽の情報を流布し、または情報ネットワーク上で虚偽の情報を流布するよう他人を組織または指示し、騒動を扇動して公共の秩序を著しく乱した者は、騒乱挑発罪で有罪判決を受け、処罰される。 両高等裁判所の長官は、サイバー空間は公共空間であり、ネットワーク秩序も社会公共秩序の重要な一部であると述べた。情報ネットワークは人々の実生活に溶け込んでいます。情報ネットワークを利用して悪意を持って虚偽の情報を捏造し、流布することは、現実の社会的損害をもたらし、騒動誘発罪で刑事訴追されるべきである。 さらに、この解釈では恐喝罪についても規定されています。 孫俊工氏は、情報ネットワークを通じて脅迫や脅迫を実行する犯人の基本的な手法には、通常、「投稿型」と「投稿削除型」の2つがあると指摘した。本質的には、どちらも情報ネットワークを利用して被害者を積極的に脅迫し、その後、公有財産や私有財産を要求している。これは刑法に規定されている恐喝罪の構成要件を完全に満たしており、犯人は恐喝罪で刑事責任を問われるべきだ。 最高人民法院と最高人民検察院:名誉毀損情報や有料投稿削除は刑事訴追の対象となる可能性がある 原題:最高人民法院と最高人民検察院:意図せず、または虚偽であると知りながら通報しても犯罪にはならない キーワード: 2つの高等裁判所、意図的でない、故意に、ネットワーク、報告、虚偽、9月9日、最高裁判所、ウェブマスター、ウェブサイト、ウェブサイトの宣伝、金儲け |
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