著作権法第2次草案、意見募集中 著作権の法的許諾範囲を「教科書や新聞・雑誌の転載の法的許諾」に絞り込む 「法定許諾」の範囲は教科書や新聞・雑誌に限定されており、業界関係者は「著作権局はミュージシャンの声に積極的に応えた」と話す。 北京ニュース:昨日、国家著作権局は新聞出版総局のウェブサイトで「著作権法」(第二次改正草案)を発表し、現在、世論を募集している。3月31日に発表された「著作権法」(改正草案)と比較すると、第二次改正草案では、第一次改正草案で物議を醸した録音物の「法定許可」条項が削除され、多くの面で大きな変更が加えられた。 「法定ライセンス」制度 範囲を限定することで著作者の独占権を回復する 3月31日に著作権法(改正草案)が発表された後、第46条の「録音物の最初の公表後3か月以内に、その他の録音物製作者は、本法第48条に規定された条件に従って、著作権者の許可なく音楽作品を利用して録音物を製作することができる」という内容が、一部のミュージシャンから強い反発を招いた。今回発表された第2次草案では、この条項は削除された。 第2次草案は、権利者、関係著作権集団管理組織、関係機関の意見を踏まえ、著作権の「法定許諾」を教科書の法定許諾と新聞・定期刊行物の転載の法定許諾の2つの状況にさらに限定し、原案の録音物制作の法定許諾に関する第46条とラジオ・テレビ放送の法定許諾に関する第47条を取り消し、著作者の専有権に戻した。 この点について、中国著作物著作権協会の張紅波事務局長は、「この記事の削除は、著作権局が一部ミュージシャンの要請に積極的に応えたものと見ることができる」と考えている。 「フェアユース」システム 「フェアユース」はオープンルールを追加 「フェアユース」制度については、今回の改正では主に以下の調整が行われた。(1)「フェアユース」-その他の状況について無制限の規定を追加し、同時に原案第39条を新案第42条第2項に統合し、「フェアユース」状況の13の分類すべてを制限した。(2)個人的な研究や調査のための他人の著作物の利用を、テキスト著作物の断片のコピーとして明確にした。(3)他人の著作物の引用は、引用者の著作物の主要部分または実質的な部分を構成しないという規定を追加した。(4)関連する状況における「情報ネットワーク」メディア規定を追加した。(5)屋外の芸術作品をコピー、描画、撮影、録音した結果のその後の使用に関する規定を追加した。 仕事のパフォーマンス 合唱の演奏権は演奏団体に属する 今回の改正では、実演家と実演団体との関係が実務上解決すべき喫緊の課題であることに鑑み、雇用関係著作物に関する規定を参考にし、第35条に雇用関係実演に関する新たな規定を追加するものである。職務遂行に関する権利の帰属は当事者の合意によります。当事者間に合意がない場合、または合意内容が不明確な場合は、権利は遂行者に帰属します。ただし、劇場による演劇、劇団によるオペラ、合唱団による公演など、集団で行われる公演の場合は、権利は公演団体に帰属します。同時に、実演団体の権利を保障するため、今回の改正では、実演団体に対し、その業務の範囲内で実演を無償で利用する権利も付与することとしております。 視聴覚実演家の権利 背景 私の国の現行法では、視聴覚作品の創作者の「二次的報酬権」、つまり、創作者が視聴覚作品のその後の使用から報酬を得る権利が規定されていません。今回の改訂では3つの点について調整が行われました。 視聴覚作品の実演者の権利については、今回の改正は、2012年6月26日の世界知的所有権機関外交会議で採択された「視聴覚作品の実演に関する北京条約」第12条を参照し、前述の視聴覚作品の著作権規定の調整と整合している。視聴覚作品の実演者の権利は製作者に付与されるとともに、主演者が帰属権と「二次報酬を受ける権利」を享受することが規定されている。 ●著作権は製作者に帰属します 業界の実情を踏まえ、世界の主要国・地域の立法慣行を参考に、視聴覚作品の著作権の帰属全般について、原案で合意できた規定から、現行法の製作者に直接付与する規定に変更する。 ● 原作者はクレジットされる権利がある 視聴覚作品の著作者には著作者権があることが明確に規定されています。 ●5つのカテゴリーの著者は「二次的報酬を受ける権利」を享受する 原作者、脚本家、監督、作曲家など5つのカテゴリーの著作者は、視聴覚作品のその後の使用に対して「二次的報酬を受ける権利」を有することが明確に規定されています。 ■ 背景 第2稿では3条が削除され、48条に変更されました。 今回の改正では、原案から3条(第39条、第46条、第47条)が削除され、3条(第12条、第35条、第62条)が追加され、内容の変更27件、文言の変更21件を含む48条が変更されました。 一般の方は、2012年7月31日までに、手紙またはファックスで国家著作権局法務部に意見をお送りいただくか、電子メールでご意見をお送りいただくことができます。 ■ リンク 削除された条項 第39条:この法律の規定により、著作権者の許可を得ずに公表された著作物を使用することは、著作物の正常な使用に影響を与えず、また著作権者の正当な権利と利益を不当に侵害するものではない。 第46条 録音物が最初に公表されてから3か月後、その他の録音物製作者は、この法律の第48条に規定する条件に従って、著作権者の許可なく、その音楽作品を使用して録音物を製作することができる。 第47条 ラジオ局及びテレビ局は、本法第48条に規定する条件に従って、著作権者の許可を得ずに公表された著作物を放送することができる。ただし、他人の視聴覚著作物を放送する場合は、製作者の許可を得なければならない。 ■ 草稿修正キーワード 著作権コンテンツ 上映権をキャンセルし、公演権に統合する 「中華人民共和国著作権法の改正と改善に関する簡潔な説明(第二次改正草案)」では、権利内容のさらなる簡素化、権利範囲の明確化、権利の重複の削減の観点から、著作権の内容が調整され、上映権が廃止され実演権に編入され、放送権が非双方向伝達に適用され、情報ネットワーク伝達権が双方向伝達に適用され、コンピュータプログラムの改変権が翻案権に編入されたとされている。 テレビ局の権利 禁止権から排他権へ 今回の改正では、関係国際条約や主要国の法律を参考に、ラジオ・テレビ局の権利について以下の調整を行っています。(1)ラジオ・テレビ局の権利を禁止権から排他権に変更します。(2)前述の放送権と情報ネットワーク伝播権の権利内容の調整に基づき、非双方向伝播が放送権の管理範囲に含まれるようになったことを考慮して、原案第38条第1項第4号を削除します。 集団管理組織 著作権集中管理団体の権利制限 草案第60条では、著作権集団管理組織が権利者から授権を受け、全国的に権利者の利益を代表できる場合、権利者が集団管理を許可しない旨を書面で宣言した場合を除き、国務院著作権行政部門にすべての権利者を代表して著作権または関連する権利を行使するよう申請することができると規定されている。 今回公表された第2次草案では、第60条が次のように改正された。著作権集中管理団体は、権利者から許諾を得て、全国の権利者の利益を代表できる場合、権利者が集中管理を許可しない旨を文書で宣言した場合を除き、次に掲げる利用方法ですべての権利者を代表して著作権または著作隣接権を行使することができる。(1)ラジオ局、テレビ局が公表された文章、音楽、美術、写真作品を放送すること。(2)セルフ楽曲注文事業者が、セルフ楽曲注文システムを通じて公表された音楽または視聴覚作品を公衆に配布すること。 著作権集中管理団体は、関連する著作権使用料を譲渡する際に、すべての権利者を平等に扱う必要があります。 解釈 これまで、一部の出版社は著作権集中管理団体について誤解していました。第2次草案では、著作権集中管理団体がすべての権利者を代表して著作権または著作隣接権を行使することについて、より具体的な規定を設けました。これは、著作権集中管理団体が著作権または著作隣接権を行使する場合、その適用範囲がより明確になることを意味します。 ——中国作家協会事務局長 張紅波 インターネットサービスプロバイダー 侵害を扇動または幇助するウェブサイトは共同で責任を負う。 草案第69条では、インターネットサービスプロバイダーがインターネットユーザーにストレージ、検索、リンクなどの単純なインターネット技術サービスを提供する場合、著作権や著作隣接権に関する情報を検討する義務を負わないと規定されています。 第2次草案第69条は次のように改正された。「ネットワークサービスプロバイダーがネットワークユーザーにストレージ、検索、リンクなどの簡単なネットワーク技術サービスを提供する場合、著作権または関連する権利に関する審査義務を負わない。」 他人がネットワークサービスを利用して著作権や関連する権利を侵害した場合、権利者はネットワークサービス提供者に書面で通知し、削除、ブロック、切断などの必要な措置を取るように要求することができます。ネットワークサービスプロバイダーは、通知を受け取った後、速やかに必要な措置を講じた場合、賠償責任を負わないものとします。適時に必要な措置を講じなかった場合、侵害者と連帯責任を負います。インターネットサービスプロバイダーが、他人が自社のインターネットサービスを利用して著作権または関連する権利を侵害していることを知り、または知るべきであったにもかかわらず、適時に必要な措置を講じなかった場合、侵害者と連帯責任を負うことになります。インターネットサービスプロバイダーが他人の著作権または関連する権利の侵害を教唆または幇助した場合、インターネットサービスプロバイダーは侵害者と連帯責任を負います。本条第1項の規定は、ネットワークサービス提供者が情報ネットワークを通じて他人の著作物、実演又は録音物を公衆に提供する場合には適用しない。 解釈 この修正案は、侵害を扇動または幇助したインターネット サービス プロバイダーに共同責任を追加し、オンライン著作権を保護し、インターネット サービス プロバイダーが「セーフ ハーバー原則」を恣意的に使用することを防ぐのに役立ちます。 ——中国作家協会事務局長 張紅波 この版は北京ニュース記者の張紅によって書かれた。 原題: 著作権法案は第46条を削除し、オンライン侵害を定義する新しい条項を追加 キーワード: 著作権、著作権法、草案、46 条、インターネット、侵害、新規制、追加条項、著作権、ウェブマスター、ウェブサイト、ウェブサイトの宣伝、収益化 |
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